京都大学公共政策大学院同窓会「鴻鵠会」

会 則

■京都大学公共政策大学院「鴻鵠会」同窓会会則

  • 第一章【総則】
  • (名称)
  • 第1条 本会の名称は、京都大学公共政策大学院(以下、公共政策大学院)同窓会「鴻鵠会」とする.
  • 第二章【目的および事業】
  • (目的)
  • 第2条 本会は、公共政策大学院の出身者として高い誇りを持つとともに、強い倫理感を備え、使命に燃えた公共的役割を果たそうとする会員間の相互親睦、および、研究活動を進めることを目的とする。併せて、公共政策大学院の発展を期し、これに貢献することを目的とする。
  • (事業)
  • 第3条 本会は第3条の目的を達成するために以下に定める事業をおこなう.
    (1) 会員間の交流・研究事業.
    (2) 公共政策大学院との交流・支援事業.
    (3) 会報、及び、名簿の発行.
    (4) 同窓会ホームページ・メーリングリストの運営.
    (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業.
  • 第三章【会員】
  • 第4条 本会の会員資格を有する者は以下のとおりとする.
    (1) 正会員
    イ. 公共政策大学院の修了生.
    ロ. 公共政策大学院に学籍があった者で、本会に入会を希望する者.
    (2) 賛助会員
    本会の活動を援助する法人または個人.
    (3) 特別会員
    公共政策大学院の現教職員ならびに教職員であった者.
  • 第5条 会員資格を有する者は申請および細則に定める会費の納入をもって会員となることができる。
    ただし、特別会員はこの限りではない。
  • 第6条 会員は次の場合その資格を失う.
    (1) 死亡および失踪宣告.
    (2) 自主退会.
    (3) 総会の議決による会員資格の喪失.
  • 第7条 会員は、本会の会員としての地位、活動を利用して、営利、政治、宗教活動、その他の本会の目的に反する行為を行ってはならない.
  • 第8条 会員に、前条に掲げる行為の他、本会の名誉を著しく傷つける行為をした者は、総会の議決を経て会員資格を失う.
  • 第四章【役員及び顧問】
  • 第9条 本会役員に会長1名、副会長1名、理事若干名、会計1名、事務局長1名、監事1名を置く.
  • 第10条 期代表委員は各期の中から1名を選任する.
  • 第11条 役員の任期
    (1) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない.
    (2) 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする.
    (3) 役員は任期終了後も後任者の就任まではその職務を行う.?
    (4) 役員に特別な事情があるときは任期中でも役員会の議を経て会長が辞任を承認することが出来る.
  • 第12条 役員、期代表委員の任務
    (1) 会長は本会を代表し、一切の会務を統轄する.
    (2) 副会長は会長の業務を補佐し、会長に遂行に支障があるときは、これを代行する.
    (3) 理事は担当部門の事務を掌握する.
    (4) 会計は、本会の会計を掌握し、毎会計年度ごとに役員会、及び、総会に報告を行う.
    (5) 事務局長は、事務業務を統括する.
    (6) 監事は、本会の会計を監査し、その結果を報告する.
    (7)期代表委員は各期の会員間の連絡・調整を行い、役員会を補佐する.
  • 第13条 役員の推薦により、本会に顧問を置くことができ、顧問は本会の発展に関する助言を行う.
  • 第五章【総会】
  • 第14条 総会は原則として毎年1回開催する.
  • 第15条 総会の招集は会長が行うものとする.
  • 第16条 総会の議長は会長が指名するものとする.
  • 第17条 総会は役員会の提案に基づき、以下の事項につき、審議するものとする.
    ? 本会の規則の制定、改正に関すること.
    ? 本会の役員、予算および決算に関すること.
    ? その他、役員会が必要と認めたこと.
  • 第18条 総会の審議は、出席人数(委任状を含む。)の過半数の承認をもって議決されるものとする.
  • 第六章【役員会等】
  • 第19条 役員会は、会長、副会長、幹事、会計、監事、期代表委員をもって構成する.
  • 第20条 役員会は役員の半数の承認をもって開催するものとし、招集は会長が行うものとする.
  • 第21条 役員会の議長は会長とする.
  • 第22条 (1) 役員会は役員の過半数の出席(委任状含む)により成立する.
    (2) 役員会は次の事項について審議を行う.
     ? 本会の規則、細則の制定、改正に関すること.
     ? 本会の役員、予算および決算に関すること.
     ? 役員が必要と認めたこと.
  • 第23条 (1) 役員会の審議にあたっては、事前または事後に意見を徴するものとする.
    (2) 役員会の審議事項は全役員の過半数の承認をもって議決される.
  • 第24条 役員会の議事録は会員の申し出により公開する.ただし、個人情報その他公開することが社会通念上望ましくない事項はこれを公開してはならない.
  • 第七章【部会および研究会】
  • 第25条 本会には、役員会の承認をえて、支部、業種別部会などを設けることができる.
  • 第26条 本会には、役員会の承認をえて、研究部会を設けることができる.
  • 第八章【会計】
  • 第27条 本会の経費は会員よりの会費、事業収入、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる.
  • 第28条 会費の金額および納入に関する会則は別途細則を定める.
  • 第29条 本会の会計年度は7月1日より始まり6月30日に終わる.
  • 第30条 7月1日より予算議決までの支出は、会長、会計の承認による暫定予算として実行できる.
  • 第九章【事務局】
  • 第31条 本会は事務局を置く.
  • 第十章【総則等】
  • 第32条 会則の制定、及び、改正案は役員会の議決をもって総会で議決する.
  • 【細 則】
    ・会費は終身10,000円とする.いかなる場合も会費の返金は行わない.また、将来、会員数の増加などの理由により、役員会が会費の増額や臨時徴収をやむをえないと判断したときは、総会の議決をもってその実行ができる。
    ・本会への寄付は、1口10,000円とし、別途、受け付けるものとする。
  • 【付 記】
    1、上記の会則は平成21年1月24日から適用する.